脱毛コース契約・回数券の法律を確認!脱毛サロン経営者が知っておくべき【〇〇法】

 

 

コース契約(回数券販売)する時に

遵守すべき法律について解説します。

 

新規のお客様はカウンセリングで回数券のご提案など、お客様にあったプランをご提案し契約していただくことが多いかと思います、

 

契約時に注意すべき法律についてしっかりと理解できていないと、些細な対応の不備で大きな損害が発生するおそれがあります。

 

そこで今回は健全なサロン経営を行うために契約時これだけは抑えてほしい法律について解説します。

 

コース契約、回数券販売で知っておきべき法律

特定商取引法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。(通称:特商法)

 

コース契約・回数券販売時の対応

特商法が適用される販売方式はいくつかあります。

・訪問販売

・通信販売

・電話勧誘販売

・連鎖取引販売

・業務提供誘引販売取引

・訪問購入

・特定継続的役務提供

これらの販売方式の時、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を特商法に定められています。

 

脱毛のコース契約、回数券販売特定継続的役務提供にあたります。

特定継続的役務提供とは長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことです

 

契約書が必要になるケース

「1ヶ月を超え、なおかつ契約金額が5万円を超える場合」

 

契約内容を記載した「概要書面」と「契約書」の交付が特商法で義務づけられ、お客様とサロンの双方が保管しなければいけません。

 

概要書面ではサービス内容、コース名、時間単価、回数、総時間数、総支払金額、提供期間などを明記し、契約を締結する前にお客様に説明し、納得の上で契約を締結します。

関連商品を販売する場合も、この概要書面に記載が必要です。

 

この概要書面、契約書面は

JEO特定非営利活動法人 日本エステティック機構

がホームページで販売しています!

 

 

解約・返金対応について

契約はしてくれたものも、転勤などどうしてもお客様が通えなくなるということもまれにあります。その時に返金できません!といってしまうと法律違反になる可能性があります。

 

特定商取引法は、契約を解除する場合についても2つルールが定められています”

 

1.クーリング・オフ

・契約書面を受領した日を含めて8日間を経過するまでは、無条件で契約を解除できます。つまりクーリングオフ期間というのは月曜日に契約したら翌週の月曜日まで解除できます

・クーリング・オフまでに施術の一部を受けていても、全額が返金されます。

・関連商品もクーリング・オフができますが、消耗品を自発的に使用・消費した場合には対象外になります。

 

2.中途解約

クーリングオフ期間が過ぎたあとの解約ルールとして中途解約があります。

・クーリング・オフ期間の経過後も、理由にかかわらず中途解約をすることができます。

・中途解約時に支払う損害賠償や違約金について契約書に記載があっても、事業者がある一定の金額を越える請求をすることは認められていません。

 

中途解約の解約金の計算方法

施術済みエステ代金

[2万円]又は[未履行部分の役務の対価の10%]いずれか低い金額

 

例:

10回コースを10万円で販売し購入していだきました。

しかし、5回消費時点で、お客様の事情で通えなくなり返金を求められました。

 

この場合は1回あたりの金額が1万円となりますので、5万円分が未消費になります

解約に際して、請求できる額は2万円または未消費分の10%のどちらか低い方になるため

 

今回例の場合でしたら、

2万円または未消費分の10% つまり5万円の10%5千円なので

5千円となり45,000円の返金が必要となります。

 

*このときクーリングオフとは違って、施術した回数券分に関しては返金とはなりません。

 

まとめ

今回はコース契約。回数券販売を行う時に、法律契約と解約のルールについて解説しました

 

契約のルール

・脱毛のコース、回数券販売のルールは特定商取引法に従いましょう

・契約のルール「1ヶ月を超え、なおかつ契約金額が5万円を超える」場合

・「概要書書面」「契約書面」が必要です。JEOのホームページから購入しましょう!

 

解約のルール

・基本的にいかなる理由の場合もお客様は解約が可能

・クーリングオフ▶︎8日以内の解約は施術をしていても全額返金

・中途解約▶︎9日以降は未消費分の10%か2万円のどちらか安い方を払っていただくことで、コース未消費分の代金は返金

 

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