【脱毛サロンオーナー必見】クーリングオフのルール変更⚠️契約書も変更!2022年6月1日から⚠️
クーリングオフのルール変更
今回は
「6月1日からのクーリングオフのルール変更」
について解説します
特定商取引法の改正が2022年6月1日に施行されます。
この改定に伴って、脱毛サロンでもクーリングオフのルール変更について対応しなければいけません。
もし、この改定を知らなかったら、お客さまに返金を求められた場合、全額を返済しなければいけなる可能性もあります。
そうならないようにこの記事では
・ルールの変更点について
・それに伴う、注意点と対応方法について
解説していますので、ぜひ最後までみてください!
特商法の一部改正
2021年6月9日
「特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和3年法律第72号)
が成立しました。
特商法の一部改正は、主に6点変更があり、今回、脱毛サロンに関係あるところはそのうち1点です。
それが「クーリングオフのルールについて」です。この変更は6月1日から施行されます。
余談ですが。法律というのは成立しから、施行開始、つまり適用されるまでに1年ほどかかります。
その施行開始が2022年の6月1日となっております
今回取り上げる「特定商取引法」についての詳細は、こちらの記事で詳しく解説しています。
特定商取引法とは
通称、特商法とも言い
特定の取引についての法律です
この特定の取引というのは「訪問販売や通信販売や、もそれにあたるのですが、
脱毛サロンでいえば回数券販売やコース契約は
”特定継続的役務提供”にあたり、
特商法のルールを遵守する必要がある、販売方式となります
具体的には
「5万円を超える取引でかつ1ヶ月以上の取引」
の時です
特商法の変更点
今回、改正されたのは特商法のルールの中の
「クーリング・オフの通知の電子化」という点です。
クーリングオフとは
書面を受けとった日から8日間は、いかなる理由でも、お客さまが返金を求めることができるルールです。
この際、脱毛のコースの1回分が終了していたとしても全額の返金が必要なります。
従来は、消費者がクーリング・オフを申し込む場合、契約日の翌日から 8 日以内に書面(ハガキか封書等)に必要事項を記載して契約書に記載されている事業者宛に契約日の翌日から 8 日以内に投函することになっていました。
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令和 4 年(2022 年)6 月 1 日以降、
消費者は電磁的記録(電子メール、SNS、FAX、USB メモリ(郵送等)等の方法)に必要事項を記載して事業者宛に通知することでもクーリング・オフが可能になります。
契約書の変更箇所
改正に伴い契約書面及び概要書面の記載を変更する必要があります。
書面に”電磁的記録”という文言が必要になりました。
甲は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、関連商品を含め、
書面により契約を解除することができます。
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甲は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、関連商品を含め、
書面または電磁的記録により契約を解除することができます。
と契約書や概要書面の文言を変更する必要が出てきました。
変更する箇所は
契約書に3点、概要書面に2点
「書面により」
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「書面又は電磁的記録により」
に変更する必要があります
注意点
もし、これらを変更がされてない契約書面や概要書面を消費者へ交付した場合、書面不備により
当該消費者に変更された書面を交付し説明するまでクーリング・オフ期間が延長されます。
つまり、8日以内がクーリングオフ期間ですが、いつでもクーリングオフ、全額返金ができてしまいます。
そうならないように対応は2つあります。
事業者の対応方法
①「新しい契約書」を使う
JEOさんが販売するエステティックサービス概要書面、契約書は
5月24日出荷分より、6月1日施行の改正特商法に対応した書面になると発信されていました!
なので、こちらの新しい契約書を使用することをおすすめします
②従来の契約+別途文書を交付する
修正されていない契約書を使用し、別途文書を交付するという方法もあります。
【クーリングオフの通知方法の追加のお知らせ】
http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/files/120220412.pdf
この書面を別途準備し、交付すれば修正されていない契約書を使用することは問題ありません。
該当するのは契約書が必要な取引
つまり「5万円超えて、1ヶ月以上の契約」の場合です。
契約書のルールの詳細については、こちらの記事で解説している心配な方はみてください。
*ちなみに都度払いに関しては特に関係がないので気にする必要はありません!
まとめ
2022年6月1日からクーリングオフは書面だけではなく、メールやLINEなど電磁的な発信でも対応することが義務づけられました。
それに伴って6月1日以降の契約の対応方法は2つ
①契約書、概要書面は「書面により」という文言を「書面または電磁的記録により」に変更した契約書使用する
②従来の契約書に別途「「クーリング・オフの通知方法の追加のお知らせ」 という書面にサインしてもらう
・万が一、どちらの対応していない場合、書類不備のため
クーリングオフ期間は8日間のはずが、延長され、いつでも解約が可能になり、全額返金しなければいけなくなくなります。
・契約書が必要なのは「5万円以上のコース契約」
コース契約や回数券販売を行っているサロンさんは、ご対応お願いします。